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平成25年4月3日

「高齢者雇用安定法」と「労働契約法」の一部改正が施行

4月1日より「高齢者雇用安定法」と「労働契約法」の一部改正が施行されました。企業はそれぞれの改正内容により対応を考えるところでありますが、ある部分ではこの施行開始前、あるものは開始後数年後に対応すれば~と考える経営者がおられるかも?果たしてそれで労務管理は大丈夫か? その改正内容は、専門家においても適用、解釈等が一定せず、裁判の結果によりハッキリするものもあるようです。また行政の説明やQ&Aによる案内も必ずしも強制できるものばかりではありません。企業はその業種、規模、財政等により身の丈に合った人事労務管理を行えばいいのであって、背伸びして無理に決めてしまうと元に戻すことは原則できませんので、就業規則、諸規程を変更等するときは十分な検討が必要になります。
このところのマスコミ、新聞等では雇用維持から労働移動支援ということが多く報道されます。さらに最近では「解雇の手続きの法制化」(解雇の金銭解決、再就職支援)が国会議員により提案されています。これら一連の法律改正(まだまだ国会上程待ちもある)により日本の労働人口の減少を踏まえ、雇用問題、社会保障財源の確保等、安心して生活できる世の中であり続けるための労働行政の方向性が垣間見えます。成長続けるための企業経営にとって人事労務管理は財務会計とともにその適法適正な運用が、会社も従業員も成長発展する鍵になることは間違いありません。







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