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平成25年5月5日

~解雇規制 ― 限りなくアメリカに接近?~

 政府の産業競争力会議などで解雇規制の見直し問題が議論されています。そこで、厚生労働省が作成の「海外情勢報告」による先進諸国の原則的な解雇制度はどのようになっているか~、
 まずはアメリカですが、期間の定めがない雇用契約については、人種、宗教、性別、組合活動などの理由以外いついかなる理由によっても労働者の解雇が可能としています。経営上の必要性に応じた整理解雇も自由としています。
 次にスウェーデンは、雇用保護法があり、解雇には「正当な理由」が必要で、これが認められないと解雇無効となります。争訟の結果、解雇無効となった場合、企業が一定の保証金を払って雇用契約を終了できます。整理解雇は、対象選定などに関する一定のルールをクリアすれば可能です。
 ドイツは、解雇保護法により6カ月以上労働関係が継続している労働者の解雇は、「社会正当性」がないと無効になります。いかなる解雇についても従業員代表委員会との協議、理由の開示をしなければならず、この手続きを怠ると解雇無効です。
 OECDによると、労働者保護の状況を点数化し総合した結果、解雇が比較的認められやすい国がアメリカ、イギリス、一方で厳格な国がスペイン、フランス、ドイツなどとなっているようです。日本は、スウェーデンとほぼ同じ位置にあり、労働者が守られている度合いが中間よりやや低く、どちらかといえば解雇が容易な部類に入っています。韓国、フィンランドなどが中間に位置しています。 日本は解雇規制が厳しいという指摘は、国際比較では必ずしも妥当とはいえないようです。もちろん国際比較だけで規制のあり方を論じることはできませんが~(労働新聞より)
 解雇の紛争で解雇が無効になると現法では職場復帰が原則です。今解雇「無効」における金銭解決が話題になっています。これは金さえ払えば「解雇」できるわけではなく、職場復帰は労使共々の諸事情により叶わなく金銭解決が多いため現状に合わせるための規定ルール(①不当解雇に対する雇用解消金銭補償②解雇有効の要件面での金銭要素の取り入れ)を検討しているということです。







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