平成26年4月1日 |
春うらら、桜満開となった昨日(3/31)の花見遊山と消費税の8%アップへの準備としての買い物客で東京近郊のデパート・スーパーは大賑わいであった。また季節がら真新しいスーツ姿の新入社員が新社会人として一歩を踏み出す時期でもあり、寒かった今年の冬から抜け出すように若者が無事就職戦線を勝ち抜き、望んだ会社でその力が発揮できることを期待する次第であります。 さて、今臨時国会で成立した労働関係法案では、労働者派遣法、労働安全衛生法、パート労働法などありますが、2013年改正施行の労働契約法18条、つまり有期労働契約が繰り返し更新されて通算5年を超えた場合は、労働者の申し込みにより無期労働契約に転換できる条文に関して「特別措置法」により特例が設けられた。施行後実質転換がまだ適用できないのに新たに特例が2016.4.1(予定)できた。18条の内容については、多様化する雇用関係、高齢者雇用の問題等、色々の懸念が業界にはあったが、この特例により少しは紛争予防の一助にはなるかも!? (1)特例対象者 Ⅰ.「5年を超える一定の期間内に完了することが予定される業務」に就く高度 専門的知識を有する有期雇用労働者 Ⅱ.定年後に有期契約で継続雇用される高齢者 (2)特例の効果 特例の対象者について、労働契約法に基づく無期転換申込権発生までの期間 (現行5年)を延長(次の期間は、無期転換申込権が発生しない) ①Ⅰの者:一定の期間内に完了することが予定される業務に就く期間 (上限10年) ②Ⅱの者:定年後引き続き雇用されている期間 (詳細については、当事務所に問い合わせください。) |
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