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平成26年3月1日

~国家戦略特区で活用する「雇用指針」~


厚生労働省は3月13日に開催された労働政策審議会労働条件分科会で、昨年末に成立した国家戦略特別区域法の規定に基づく「雇用指針」の案を提示しました。
国家戦略特区法では、海外のグローバル企業やベンチャー企業などが、労働関係の紛争を生じることなく事業展開することが容易となるよう、雇用ルールの理解を促し予見可能性を高めるための「雇用指針」を定めることを規定しています(37条2項)。今回示された案では、①労働契約の成立(採用・試用期間)、②労働契約の展開(労働条件の設定・変更、配転・出向、懲戒)、③労働契約の終了(解雇、退職勧奨、雇止め等)について、関連の裁判例を引用しつつポイントをとりまとめています。
 今後、審議を経て作成する「雇用指針」については、国家戦略特区に設置される雇用労働相談センターで、雇用管理や労働契約に関する企業からの相談の際に活用されることとなります。
「戦略特区(東京圏、関西圏、新潟市、兵庫、福岡、沖縄)」での開設・・・雇用相談センター
弁護士、社会保険労務士などを活用して、日本の雇用ルールに関する情報提供、「雇用指針」についての弁護士によるセミナー、社労士による個別・巡回指導など各種サービスを展開する。
現状でも労働関係の法律や労働契約上の権利義務関係についての認識や理解は相当困難な問題で企業内での対応は難しい(労働トラブルに発展)。ましてグローバル企業が日本の労働慣行を素直に受け入れられるか、ベンチャー企業が上記①~③についての理解や運用をうまくこなせるかは、相当な努力と支援が必要ではないでしょうか?
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12602000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Roudouseisakutantou/0000040259.pdf




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