• 事務所概要
  • アクセス
  • お知らせ

平成27年1月1日

平成27年 新年のご挨拶


 新年明けましておめでとうございます。年末に衆院選が行われ予想通り自民党の圧勝に終わりましたが、国会の終了によりまたまた廃案にされた重要法案(労働関係)があり、関連する企業、労働団体はホッとするやらガッカリするやら~。大いに問題があった1年(いつもです)が終わり、新たな門出を迎えることになりました。昨秋に社労士法も以下のように改正され、われわれ特定社会保険労務士の事業領域の拡大が見込まれることになりました。今年も専門性を生かし頑張っていきたいと考えておりますので、宜しくお願い致します。
● 改正社会保険労務士法が成立(2014.11.14)
…先の通常国会から継続審議となっていた改正社会保険労務士法(議員立法)が11月14日の衆議院本会議において全会一致で可決され成立しました。法案の概要は以下のとおりです。
<概要>
①厚生労働大臣が指定する団体が行う個別労働関係紛争に関する民間紛争解決手続(民間型ADR)において、特定社会保険労務士が単独で紛争当事者を代理することができる紛争目的価額の上限を、現行の60万円から120万円に引き上げる
②社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関する事項および労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述をすることができる
③社会保険労務士法人は、上記(2)の事務の委託を受けることができる
④社会保険労務士は、社員が一人の社会保険労務士法人の設立をすることができる
<施行期日>
①~③:公布の日から起算して9カ月を超えない範囲内において政令で定める日
④:公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
  http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/g18601041.htm






お問い合わせ



TOP PAGE