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平成27年3月1日

有期雇用特別措置法の対象要件や雇用管理措置の指針等が固まる


 労働政策審議会は9日、本年4月から施行される「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」(有期雇用特別措置法)の対象となる高度専門職の要件や、事業主が行うべき雇用管理上の措置等を定める省令・告示案について妥当とする答申を行いました。有期雇用特別措置法は、高度な専門的知識などを持つ有期雇用者と、定年後引き続き雇用される有期雇用者について、労働契約法18条が定める無期転換ルールに特例を設けるもので、高度専門職は一定の期間内に完了する業務に就く期間(上限10年)、継続雇用の高齢者は定年後引き続き雇用されている期間について無期転換申込権が生じないこととなります。今回答申がなされた同法の施行規則案では、特例の対象となる高度専門職の年収要件を「1075万円以上」とするほか、特例対象者を雇用するために事業主が認定を受けるための事務手続き等について定めています。また、特例の対象を厚生労働大臣が定める基準の案では、高度専門職として次のようなものが挙げられています。
 ①博士の学位を有する者
 ②公認会計士、医師、歯科医師、獣医師、弁護士、一級建築士、税理士、薬剤師、
  社会保険労務士、不動産鑑定士、技術士または弁理士
 ③ITストラテジスト、アクチュアリーの資格試験に合格している者
 ④特許発明の発明者、登録意匠の創作者、登録品種の育成者
 ⑤大学卒で5年、短大・高専卒で6年、高卒で7年以上の実務経験を有する農林水産業・
  鉱工業・機械・電気・建築・土木の技術者、システムエンジニアまたはデザイナー
 ⑥システムエンジニアとしての実務経験5年以上を有するシステムコンサルタント
 ⑦国等によって知識等が優れたものであると認定され、上記①から⑥までに掲げる者に
  準ずるものとして厚生労働省労働基準局長が認める者
  http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000073626.html






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