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平成27年5月1日

「社会保険労務士法の一部改正」について


 平成26年11月14日に可決成立し、同月21日に平成26年法律116号として交付され、今年3月6日付けで政令が公布されて先月4月1日(一部を除いて)に施行されました。以下概略です。
 ①個別労働関係紛争に関する民間紛争解決手続きにおける紛争目的価格の上限の引き上げ(120万円)
 ②補佐人制度の新設
 ③社員一人の社会保険労務士法人制度の創設(平成28年1月1日施行予定)
私として注目は何といっても②の補佐人制度の新設であります。①については、労働局や労働委員会における「あっせん代理」業務は目的価格の上限はもともとなかったものであり、民間紛争機関では以前の60万円の上限を超える場合は、弁護士との共同受任という規制があった。これを120万円まで引き上げたものである。(120万円を超えれば弁護士との共同受任)
 補佐人制度は、条文にあるように「裁判所において、訴訟代理人である弁護士とともに補佐人として出頭し、ア.イ.について陳述できる」ことである。
 ア.事業における労務管理その他の労働に関する事項
 イ.労働社会保険諸法令に基づく社会保険(労働保険を含む)に関する事項
また裁判所に許可を必要とせず、補佐人選任届出でOKである。
しかし、非訟事件の場合は、どうであろうか、労働審判の場合は、審判官あるいは相手側の許可や承諾を要する等の問題はあるが、条文にある「裁判所において」「民訴法60条(補佐人規定)」とは別に創設された法律等ということなので、可能ではないか!
 実務ではすでに弁護士と協同で仕事をこなしている社労士は多く存在し、特に労働時間や労務問題を実務上直接携わっているのは、ほかならず社労士である。そして補佐人制度は、一般の社会保険労務士の資格があれば特定社会保険労務士でなくても可能であり、ますます社労士の事業領域が拡大し、活躍する機会が増えると考えられます。事業主も労働者も身近の社会保険労務士に相談してみてはいかがでしょうか?






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