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平成27年10月1日

あいも変わらず!「サービス残業」「長時間・過重労働時間」


過重労働撲滅特別対策班、通称「かどく」による大阪労働局初めての書類送検、36協定違反、サービス残業、タイムカード改ざん、休憩時間なし等かなり悪質、再三の指導にも応ぜず最大で1ケ月133時間31分の時間外労働をさせていた。労働者からの健康障害に関する相談から発覚した。
2000年3月に電通事件の最高裁判決が出され、「サービス残業」が社会問題化したため、厚生労働省は46通達という別称で知られる「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき基準」と題する通達(平13・4・6基発339号)を発出した。
しかしながら15年後の今日、ブラック企業が横行しサービス残業は後を絶たない。電通事件の教訓はどこに行ったのだろうか。この事件は、大手広告代理店に入社した新規学卒者がわずか1年5カ月後に自殺に至ったというもの。自殺の原因は、長時間労働の連続でうつ病を発症したことによる。
裁判では、使用者の管理責任が問われ、最終的には和解によって遺族に1億6800万円の損害賠償が行われて決着したが、この高額な解決金は世の経営者に警鐘を乱打させた。しかし、このショックは今や忘れ去られている。





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