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令和4年5月1日

~育休取得へ業務内容の棚卸しを~


厚生労働省はこのほど作成した令和4年度地方労働行政運営方針において、今年4月から段階的に施行されている改正育児介護休業法の周知と履行確保に重点的に取り組む姿勢を示しました。
今年10月に創設される出生時育児休業(産後パパ育休)や通常の育児休業の取得の申し出を労働者から受けたにもかかわらず取得させないといった権利侵害や、取得したことを理由とした不利益取扱いが疑われる事案を把握した場合、事業主に対して積極的に報告徴収・是正指導などを行うとしています。
企業においては、是正指導などの対象にならないためにも、労働者からの取得申し出に適切に対応する必要があります。とはいえ、とくに中小企業においては、育休取得によって人員不足が生じたり、業務が属人化しているために育休取得者が担当していた業務が滞ったりするといった課題を抱えるケースもあるでしょう。
これらの課題がある企業は、業務の棚卸しを行って「やらなくても良い作業・業務」を削減する、業務の進め方を見直す、マニュアル化やITツールの活用を通じて業務の属人化を解消する、といった取組みを検討してみてはいかがでしょうか。

<労働新聞編集>






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