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令和5年2月1日

~法改正で精神障害者の雇用拡大へ~


厚生労働省がこのほどまとめた「令和4年障害者雇用状況」集計結果で、企業が雇用している精神障害者数が前年に比べて12%増と大幅に増えていることが明らかになりました。身体障害者数が前年を下回り、知的障害者数も4%程度の増加に留まっている点を踏まえると、実雇用率の上昇に向けて、企業が精神障害者の採用に力を入れていることが分かります。昨年10~12月の臨時国会で成立した障害者雇用促進法など8法の一括改正法によって、令和6年4月からは、所定労働時間がとくに短い精神障害者などが実雇用率に算定されるようになるため、精神障害者の雇用拡大がさらに進みそうです。
令和6年4月に施行する改正障害者雇用促進法では、週の所定労働時間がとくに短い(大臣告示で10時間以上20時間未満と規定予定)精神障害者、重度身体障害者、重度知的障害者を雇用率の算定対象に追加しました。対象者を雇用している場合、企業における実雇用率の算定に当たり、対象者1人につき「0.5人」とカウントします(省令で規定予定)。併せて、20時間未満の障害者を雇用する企業に支給していた特例給付金は、経過措置を設けたうえで廃止します。
さらに、障害者雇用における「納付金」制度の限られた財源を効果的に運用するため、障害者を数多く雇用している企業への調整金・報奨金の一部減額などを行うとともに、雇用の質向上につなげるための助成金を新設します。
助成対象として、障害者雇用のノウハウが不足する中小企業において、コンサルティング事業者から雇用管理に関する伴走型支援を受けるための費用などが想定されています。具体的な助成対象のほか、支給限度額や助成率など詳細については、労働政策審議会での議論を経て政省令以下で定められる予定です。障害者雇用を検討している企業においては、今後決定する新助成金の内容にも注目しておきたいところです。
厚生労働省は18日、労政審障害者雇用分科会に障害者雇用率の引き上げ等に関する障害者雇用促進法の改正政省令案を諮問した。民間企業の新たな雇用率は2.7%とし、2023年度は現行の2.3%に据え置いた後、24年度から2.5%、26年度からは2.7%へと段階的に引き上げる。国・地方公共団体は2026年度3%(教育委員会2.9%)へ、民間と同じタイミングで引き上げる。雇用率達成企業に対する調整金は、23年4月から超過1人当たり2万9,000円。雇用労働者数の算定の際に障害者の就業が困難な船舶等23業種に適用している除外率は、25年度から引き下げる。除外率の見直しは2010年7月以来。





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