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令和8年9月1日

産業医の解任、選任報告を確実に~


産業医の選任義務がある労働者数50人以上の事業場について、8月1日から新たに、産業医の解任、辞任、退任時における報告が義務付けられました。労働安全衛生規則の改正によるもので、労働基準監督署において産業医の解任などを把握できるようにするのが目的です。 従来は、選任時のみ所轄労基署への報告が義務付けられていました。産業医は、健康診断の結果に基づく措置や、治療と仕事の両立支援、ストレスチェック制度および長時間労働者に対する面接指導などにおいて大きな役割を担っています。企業においては、人手不足感が強まるなか、労働者に健康で長く働いてもらうためにも、産業医のアドバイスを得ながら健康管理を行うことが大切です。産業医の解任、辞任などがあった際には法令に基づき遅滞なく労基署に報告するとともに、未選任となる期間が生じないよう迅速に選任していただきたいと思います。
安衛則では、選任していた産業医の解任などがあった場合、14日以内に選任しなければならない旨を定めています。8月1日からは解任などに関する報告義務が新たに課されたことで、労基署では解任後に未選任となっている事業場を把握しやすくなりました。今後、未選任の事業場を確認した場合に、事情を踏まえながら必要な指導などが行われる可能性があります。報告時には、解任などをした産業医の氏名、解任年月日などを記載しなければなりません。原則として電子申請で報告する必要がありますが、当分の間は、書面での提出も認められています。また、新たな産業医の選任と前任者の解任などを同時に報告した場合は、解任などの報告は必要ありません。


労働新聞









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